社会福祉法人みそら会 定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。) は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
⑴ 第二種社会福祉事業
(イ)保育所の経営
(ロ)幼保連携型認定こども園の経営
(ハ)地域子育て支援拠点事業の経営
(ニ)一時預かり事業の経営
(ホ)病児保育事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人みそら会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を大分県日田市大字小迫字中村74番2に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事又は事務局員1名以上、外部委員1名以上を含む合計3名以上で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要
する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。なお、職務遂行のための費用である費用弁償については、報酬等に含まれない。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬等の額
⑶ 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
⑷ 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 残余財産の処分
⑺ 基本財産の処分
⑻ 社会福祉充実計画の承認
⑼ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く全評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 監事の解任
⑵ 定款の変更
⑶ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
⑴ 理事 6名
⑵ 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。なお、職務遂行のための費用である費用弁償については、報酬等に含まれない。
(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長その他の重要な職員(以下「園長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 園長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 理事長の選定及び解職
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
⑴ 大分県日田市大字小迫字中村73番地1、74番地1、74番地2、72番地1所在の鉄骨・鉄筋コンクリート造スレートぶき地下1階付平家建みそらこども園園舎 1棟(806.51平方メートル、地下1階 78.90平方メートル)
⑵ 大分県日田市大字小迫字中村73番地1、74番地1、74番地2、72番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建みそらこども園休憩室 1棟(16.20平方メートル)
⑶ 大分県日田市大字小迫字中村69番所在のみそらこども園 敷地(905平方メートル)
⑷ 大分県日田市大字小迫字中村71番1所在のみそらこども園 敷地(1652平方メートル)
⑸ 大分県日田市大字小迫字中村71番2所在のみそらこども園 敷地(765平方メートル)
⑹ 大分県日田市大字小迫字中村72番1所在のみそらこども園 敷地(1172平方メートル)
⑺ 大分県日田市大字小迫字中村72番2所在のみそらこども園 敷地(574平方メートル)
⑻ 大分県日田市大字小迫字中村73番1所在のみそらこども園 敷地(1229.45平方メートル)
⑼ 大分県日田市大字小迫字中村74番1所在のみそらこども園 敷地(450.79平方メートル)
⑽ 大分県日田市大字小迫字中村74番2所在のみそらこども園 敷地(519.97平方メートル)
⑾ 大分県日田市丸の内町645番地9、642番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建丸の内こども園園舎 1棟(1階 756.04平方メートル、2階 49.50平方メートル)
⑿ 大分県日田市丸の内町645番地9、642番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建丸の内こども園子育て支援センター 1棟(77.84平方メートル)
⒀ 大分県日田市丸の内町645番地9、642番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建丸の内こども園倉庫 1棟(33.12平方メートル)
⒁ 大分県日田市大字友田字片山1641番地1所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建倉庫 1棟(147.51平方メートル)
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、日田市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、日田市長の承認は必要としない。
⑴ 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
⑵ 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
⑸ 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 解散
(解散)
第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、日田市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を日田市長に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、社会福祉法人みそら会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則(平成20年3月21日大分県知事認可)
1 この定款は、平成20年4月10日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞な
く、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 池永 恵子
理 事 池永 常照
〃 後藤 功一
〃 石井 峻一
〃 横尾 久喜
〃 池永 信義
監 事 赤星 輝満
〃 森山 文男
この定款は、大分県知事の認可があった日から施行する。
この定款は、大分県知事の認可があった日から施行する。
この定款は、大分県知事の認可があった日から施行する。
この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。
この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。
この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。
この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。
附 則(平成29年2月2日日田市長認可)
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月10日日田市長届出受理)
この定款は、平成31年3月26日(評議員会の決議日)から施行する。
附 則(令和2年9月17日日田市長届出受理)
この定款は、令和2年6月20日(評議員会の決議日)から施行する。
附 則(令和5年12月27日日田市長認可)
この定款は、日田市長の認可があった日から施行する。
社会福祉法人みそら会
評議員及び役員の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人みそら会(以下「本会」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、評議員及び役員の報酬等並びに費用弁償の支給の基準等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 評議員とは、定款第5条に定める者をいう。
⑵ 役員とは、定款第15条第1項に定める理事及び監事をいう。
⑶ 役員等は、前二号に定める者をいう。
⑷ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当(退職慰労金)であって、その名称を問わない。また、次号の費用とは、明確に区分されるものとする。
⑸ 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊料など)等の経費をいう。
(報酬等)
第3条 本会の役員等の報酬等の額は、理事会の決議の後、評議員会の承認をもって決定す
る。
2 役員等が、その職務遂行のために会議等に出席したときは、別表第1に定める報酬を支
給する。ただし、本会の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事に対しては、支給
しない。
(費用弁償)
第4条 役員等が、その職務遂行のために会議等に出席したときは、その費用弁償として、自宅等から会場までの往復距離に応じて、別表第2に定める旅費を支給する。
2 前条第2項ただし書の規定は、費用弁償について準用する。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第5条 報酬及び費用弁償については、その都度、現金にて支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の預貯金口座への振込により支給することができる。
2 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第6条 本会は、この規程をもって、報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行うものとする。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年12月25日から施行する。
別表第1(第3条関係)
【 役員等の報酬 】
役 職 名 |
報酬の額 |
理 事 |
5,000円/日 |
監 事 |
5,000円/日 |
評 議 員 |
5,000円/日 |
別表第2(第4条関係)
【 役員等の会議等出席旅費 】
自宅等から会場までの往復距離 |
旅費の額 |
10㎞~20㎞ 未満の場合 |
700円 |
20㎞~40㎞ 未満の場合 |
1,400円 |
40㎞ 以上の場合 |
2,800円 |
社会福祉法人みそら会
利用者からの意見・要望等に関する要綱
社会福祉法人みそら会苦情相談実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人みそら会が経営するみそらこども園、丸の内こども園(以下「施設」という。)において提供するサービスに関する利用者からの意見、要望、相談、苦情等(以下「意見・要望等」という。)の適切な解決のための仕組みについて必要な事項を定めるものとする。
(解決体制)
第2条 意見・要望等の適切な解決を図るため、次の組織を置く。
⑵ 意見・要望等の受付担当者を置き、副園長、主幹保育教諭等を充てる。
⑶ 適切な解決に社会性や客観性を確保するため、第三者委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第3条 委員は、次の要件を満たす者から園長が選考し、理事長が選任する。
⑴ 意見・要望等の解決を円滑・円満に図ることができる者であること。
⑵ 世間からの信頼性を有する者であること。
2 委員は、2名以上とする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 任期の満了前に退任した委員の後任として選任された委員の任期は、退任した委員の任期の満了する時までとすることができる。
5 委員に対して、報酬及び費用弁償を支給することができる。この場合の支給基準につい
ては、評議員及び役員の例による。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(申立て)
第4条 利用者は、施設内に設置する投函箱の利用のほか、文書、電話等により、施設に意見・要望等を申し立てることができる。
(関係通知への委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12年6月7日付け障第452号、社援第1352号、老発第514号、児発第575号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老健局長、児童家庭局長連名通知)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、令和5年12月18日から施行する。
利用者からの苦情・相談等に関する報告
みそらこども園では、社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情受付や第三者委員会への報告及び解決に向けての体制を整えております。令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)についての処理案件はありませんでした。